超短期の経営管理(投資経営)ビザ
入管法の改正により、4ヶ月の経営管理(投資経営)ビザが新設されましたが、定款認証を行うだけで申請ができるというわけではないので、注意点とスケジュールを記載したいと思います。
会社設立前に申請ができることのメリットは、日本に住所がない場合でも、手続きを進めることができ、4ヶ月の経営ビザを取得に、日本に来日し、住所を定めて、引き続き、会社設立手続きを行うことができるというものになります。
ですが、ここで問題となるのが、会社設立前に申請は可能なのですが、その他の要件を満たした上で申請する必要があるということです。
もっとも問題となるもののひとつに、「事業所の確保」があると思いますが、以下の手順に従って、進めていく必要があります。
定款認証
定款の作成に必要な決定すべき事項は、会社名、事業の目的、出資額、出資者、役員などを決定し、日本の公証役場で認証を行う必要があります。
※合同会社の場合は、公証役場での定款認証は不要となります。
また、株式会社の設立の場合、定款認証を行うためには、出資者の印鑑証明書が必要となりますが、日本に住所のない海外在住の外国人の方は、日本の印鑑証明書を準備することができません。
そのような場合は、その国に印鑑証明制度がある場合は「その国の印鑑証明書と日本語の翻訳文」、印鑑証明制度がない場合は「サイン証明+在留証明」などを準備することになります。
事業所の確保
海外在住の外国人のみで経営管理(投資経営)ビザを申請する場合、この事業所の確保はなかなかに困難なものとなります。
日本に住所がなく、会社も設立途中ということになりますので、申請者本人の本人確認が取れる日本の証明関係は存在しないということになります。
申請者のパスポートや本国の証明書などで事業所の賃貸契約などを行ってくれる物件オーナーを探す必要がありますが、代理で手続きを進めてくれる不動産仲介業者や手続きを代行してくれる行政書士などの専門家の協力が必須となるでしょう。
在留資格認定証明書交付申請
定款認証も終わり、事業所の確保も行った時点で、日本の入国管理局で在留資格認定証明交付申請を行います。
無事、「在留資格認定証明書」が交付されれば、申請者は「在留資格認定証明書」を、本国にある日本領事館で4ヶ月の経営管理(投資経営)ビザの交付を受け、日本に来日することになります。
会社設立と諸手続き
申請者は来日後、主に以下の手続きを行う必要があります。
- 日本での住所を定め、住民票登録を行う。
- 住民票登録を行うとともに、印鑑登録を行う。
- 日本の銀行において申請者本人の銀行口座を開設する。
- 資本金の振り込みを行う。
- 会社設立登記を行う。
- 会社の銀行口座を開設する。
- 会社の銀行口座へ資本金を移す。
- 事務所の設備(事務機器等)を整える。
- 可能であれば、事務所の賃貸契約を法人に書き換える。
- 議事録を作成し、申請者本人の役員報酬を決定する。
- 税務署へ法人設立届の他、届出書類を提出する。※経営管理(投資経営)ビザの申請には、給与支払い事務所の開設届の添付が必要です。
- 許可が必要な業種の場合、営業許可を取得する。
これらを4ヶ月以内に行った上で、在留資格更新手続きを行う必要があります。
在留資格の更新手続き
無事、更新手続きが完了するとほとんどの場合、1年の有効期間で経営管理(投資経営)ビザが発行されることになると思います。
いよいよ本来の事業活動にまい進するために、日本で事業を開始することになります。
経営管理(投資経営)ビザ取得サポート
経営管理(投資経営)ビザ取得サポートには、ビザ申請に関する事前の相談・お打ち合わせと、お打ち合わせ後の各種書類作成や入国管理局への申請が含まれています。
しっかり相談と打ち合わせを行い、適切・迅速に手続き進行をいたしますので、ご安心ください。
経営管理(投資経営)ビザのご相談 | ○ |
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経営管理(投資経営)ビザの申請 | ○ |
必要な諸費用
報酬額(税抜) | 150,000円 |
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手数料や税※ | 4,000円 |
※在留資格の変更は、許可時に収入証紙4000円、在留資格認定証明書の発行の場合は法定費用は必要ありません。
※会社設立を同時にサポートさせていただく場合は、会社設立の報酬額、法定費用等が別途必要となります。
会社設立と同時にお申込みの場合はお得です。
会社設立と同時にお申込みの場合は、こちらをご覧ください。
お手続きの流れ
- まずは、お電話又はメールにてご相談ください。
初回のご相談は無料で行っております。 - 会社・法人の設立
事業を行う場所(物件)を確保し、会社・法人を設立します。
当事務所でも設立サポートを行っておりますので、ご希望の方は相談の際に合わせてお申し付けください。 - 営業許可の申請や労働(雇用)保険、社会保険手続き
必要な会社・法人様には、当事務所にて対応が可能です。 - 経営管理(投資経営)ビザ申請
経営管理(投資経営)ビザのご相談
経営管理(投資経営)ビザの取得や、在留資格の変更に関するご相談は、お電話またはメールにて承っております。
大阪府、兵庫県、奈良県でお困りの外国人の方は、当事務所に相談してみませんか。初回の電話相談、メール相談等は無料です。