外国人を雇用したい法人様、事業主様で、このようなお悩みはありませんか?
- 外国人を雇用したいが、ビザの申請や保険の手続きがわからない
- 必要な手続きを行ったり、管轄の役所へ行く時間がない
労働基準法、健康保険法などの労働関係の法令は、外国人の労働者にも適用されます。よって、社会保険等の加入手続きが必要です。
雇用保険と社会保険
雇用保険の適用事業所
労働者を一人でも雇用する企業は、原則として雇用保険の適用事業所となり、強制加入しなければなりません。(一部例外があります)
法人はもちろんのこと、個人事業主として事業を行っている場合でも、適用事業所となりますので、注意が必要です。
雇用保険の被保険者
個々の労働者が雇用保険加入の対象となるかどうかについては、
- 一週間の所定労働時間が20時間以上の労働者
- 31日以上継続雇用する予定の労働者
上記に該当すれば、雇用保険加入の対象者ですので、「資格取得手続」を行う必要があります。
社会保険(健康保険・厚生年金)の適用事業所
社会保険制度は、法人の事業所であれば、業種・人数に関係なく適用事業所となり、強制加入しなければなりません。(一部例外があります)
労働者を雇用していない「役員だけの会社」も、加入が義務付けられています。
社会保険(健康保険・厚生年金)の適用事業所
- 適用事業所に、常時使用される労働者
パートタイム労働者について
パートタイム労働者であっても、労働時間と労働日数が次のとおり、それぞれ一般の正社員の4分の3以上であるときは、原則として被保険者とされます。
- 1日の所定労働時間が、一般社員の概ね4分の3以上(一般社員の所定労働時間が1日8時間であれば6時間以上)の場合に該当します。
※日によって勤務時間が変わる場合は、1週間で合計し、所定労働時間のおおよそ4分の3以上である場合に該当します。 - 1か月の勤務日数が、一般社員の所定労働日数の概ね4分3以上であれば該当します。
日本人労働者との手続きの違い
社会保険については、おおむね外国人労働者も、国内労働者と同じように手続きが必要なほか、「外国人雇用状況届出書」などの届出が必要であったり、本国へ帰る際の手続き方法など、様々な手続きが発生します。
社会保険等の加入サポート
当事務所では、外国籍の労働者を雇用される事業者様に代わって、上記のわかりにくい社会保険等の手続きを社会保険労務士が代行するサービスを提供しています。
兵庫、大阪、奈良県の会社様から多数ご活用いただいておりますので、ご不安の会社様・ご担当者様は、一度ご相談ください。
サポートの内容
労働保険、社会保険についてのご相談 | ○ |
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適用事業所申請 | ○ |
資格取得届 | ○ |
報酬額(税抜)
労働保険 | 25,000円~ | 雇用保険 | 3,000円/人 |
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社会保険 | 30,000円~ | 社会保険 | 3,000円/人 |
※その他、労働者の移動や退職に関する届出・定期的に提出が必要な届出もサポートいたします。
(顧問契約として、月額顧問料でサポートも行っております)
お手続きの流れ
- まずは、お電話又はメールにてご相談ください。
初回のご相談は無料で行っております。 - ヒアリング
事業の内容をお伺いいたします。
必要な手続きをご案内いたします。 - 労働(雇用)保険、社会保険手続きを行う。
社会保険労務士による電子申請で、迅速に手続きを行います。
社会保険等のご相談
労働保険、社会保険に関して、どのような手続きが必要かわからない、手続きを行う時間がないという方、お気軽にご相談くださいませ。
大阪府、兵庫県、奈良県でお困りの法人様は、当事務所に相談してみませんか。初回の電話相談、メール相談等は無料です。