外国会社が日本に進出するにあたって、まず始めにしなければいけないのが日本国内での活動拠点の確保です。
日本国内の拠点は、大きく分けると通常以下の3タイプに分けられます。
日本国内に設置できる拠点は主に3種類
- 駐在員事務所
- 日本支店
- 日本支社
それぞれ、設立の手順、コストなどが異なりますので、日本に事業所を設ける目的と照らし合わせ、最適なものを選ぶことが必要です。
駐在員事務所の特徴
メリット
- 登記不要なので、手軽にスタートできる。
デメリット
- 駐在員事務所単体での契約など、営利活動が一切できない。
日本支店の特徴
メリット
- 資本金が不要で、登記に必要な手数料が日本法人と比べて安い。
- 支店での損益は親会社など海外本国の所得に合算されるため、日本支店で欠損が出た場合、本国での節税効果もある。
デメリット
- 日本法人に比べて金融機関からの融資が受けにくいなど社会的な信頼が弱い。
- 会社設立時に本国法人の宣誓供述書等などが必要で、書類収集に手間と時間がかかる。
- 法人税申告時には親会社の決算書を添付する必要があり、手間がかかる。
- 親会社の資本金が1億円を超える場合、税金が日本法人に比べて高額となる。
日本支社の特徴
メリット
- 日本国内の取引先から長期的な信用を得られ、金融機関からの借入なども他の形態と比べると容易である。
- 日本支社が倒産しても、親会社の外国会社は負債を原則負わない。
デメット
- 設立登記の際の費用や手続きが支店と比べて高額である。
- 日本法人で欠損が出ても海外本国と合算できないため本国にとって節税効果が薄い。
日本支社の設立の流れ
①登記する事務所を決めます。
②法人の概要を決めます。
ヒアリングシートに、
本店名、代表者名、法人の目的等を記入して頂き、
代表者の身分証(パスポートのコピー等)、本店の定款又は謄本をご準備ください。
③宣誓供述書(affidavit)の作成を行います。
親会社の登記証明書、宣誓供述書、印鑑証明書の準備をします。
宣誓供述書については、本国公証人による認証が必要です。
④.定款の認証公証役場にて電子定款の認証を行います。
認証手数料として公証役場に5万円支払います。
⑤金融機関に資本金の払い込みを行います。
※発起人が日本国内に個人口座を持っていない場合、株式払込金保管証明書を発行してもらいます。
⑥.法務局へ登記の申請を行います。
登録免許税15万円(資本金1,000万円以下の場合)がかかります。
会社の設立日はこの登記日となります。
※日本法人設立には約3~4週間かかります。