事業所の確保
経営管理(投資経営)ビザの許可を取得するためには、事業所の確保が必要であることも定められています。
事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること 又は 事業を営むための事業所が本邦に存在すること |
要約すると、経営管理(投資経営)ビザの活動を行うための事業所があるのかどうかが重要となりますので、以下の各点に注意して事業所を準備する必要があります。
事業所の使用目的や権利関係
事業所を賃貸するような場合は、使用目的が「事業用」となっている必要があります。
「居住用」となっているような場合は、契約書を変更するか、所有者の使用承諾書を準備するかなどいくつかの修正が必要となります。
また、契約の名義としては、原則として法人名義である必要があります。
法人の代表者個人の名義であるような場合、代表者=申請者であれば、法人として使用することの所有者からの使用承諾書なども必要となります。
事務機器等の設備
事業を行うために必要な事務機器などが準備されている必要があります。
パソコン、電話、事務机、コピー機等の事務機器が設置されるなどが設置されている必要がありますし、従業員を雇用するのであれば、雇用契約書などの書類も保管されている必要があります。
自宅兼事業所の場合
自宅兼事業所として使用するような場合も特に注意が必要となります。
- 事業用・居住用兼用で使用できる賃貸借契約書などがあり権利関係が明確かどうか
- 入口が別であったり、1階2階でしっかりと使用区分が別れているなど、居住スペースと事業用スペースが明確に区分されているかどうか
- 個人の居宅としかみなされない日常品だけではなく、事業運営に必要な事務機器等の設備が整っているかどうか
これらの点に注意して、事業所の確保を行う必要があります。
経営管理(投資経営)ビザのご相談
経営管理(投資経営)ビザの取得や、在留資格の変更に関するご相談は、お電話またはメールにて承っております。
大阪府、兵庫県、奈良県でお困りの外国人の方は、当事務所に相談してみませんか。初回の電話相談、メール相談等は無料です。