経営管理(投資経営)ビザの投資額について

投資の基準

経営管理(投資経営)ビザを申請するためには、最低でも500万円以上の投資が必要となります。

投資については、様々な方法での投資が認められていますが、少なくとも以下のいずれかを満たしている必要があります。

① その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する(法別表第1の上覧の在留資格をもって在留する者を除く)2人以上の常勤の職員が従事して営まれるものであること
② 資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること
③ ①又は②に準ずる規模であると認められるものであることとする基準が規定されています。

①から③のいずれかを満たすためには、様々なパターンが考えられますので、いくつか例示してみましょう。

  • 資本金500万円の会社を設立する。
  • 年収250万円の従業員を2名雇用する。
  • 資本金250万円の会社を設立し、年収250万円の従業員1名を雇用する。
  • 資本金250万円の会社を設立し、事務所の経費(事務機器の購入や営業車両の購入など)250万円を投資する。

などなど、様々なパターンが考えられます。

また、投資を行う場合には、以下の各点に留意の上、準備を行う必要がありますので、ご注意ください。

資金の出どころ

どういった経緯で500万円の出資金の準備がなされたのかを証明する必要があります。

ご自身で準備されたのであれば、預貯金の流れがわかる銀行通帳の写しや多額の資金を準備できるに足る所得がわかる証明(納税証明・課税証明や在職証明、給与明細など)を資料として提出し、正当に準備された資金であることを証明します。

雇用する方の在留資格

上記①では、本邦に居住する者で法別表第1の上覧の在留資格をもって在留する者を除くとなっています。

日本人を雇用する場合は、全く問題ありませんが、その他の日本に在留する外国人の方の場合は、「特別永住者」、「日本人の配偶者等」、「定住者」、「永住者」、「永住者の配偶者等」のみが投資の基準に該当する在留資格として認められています。

投資の基準に適合する在留資格 「特別永住者」、「日本人の配偶者等」、「定住者」
「永住者」、「永住者の配偶者等」

「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザにあたる在留資格は含まれていませんので、注意が必要です。

経営管理(投資経営)ビザのご相談

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