外国人を自社で雇用したいとお考えの方、このようなことでお困りではありませんか?
- 新しく外国人を雇用したいが、就労ビザの取得手続について全く知識がなくて困っている。
- 既に就労ビザを持っている外国人を雇用する予定だが、そのビザで自社での職種・業務内容での就労が可能なのか?わからず、困っている。
- 日本国内の大学を卒業したので、日本の会社に就職して引き続き日本で働きたい。留学ビザから就労ビザへの切り替えはどのようにすればよいのか?
外国人が日本国内で働くためには、いわゆる「就労ビザ」といった種類のビザが必要になります。
就労ビザの種類
ビザは、働くことが認められているビザと、基本的には働くことのできないビザに分けられています。
就労が可能なビザ
「外交」、「公用」、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「投資・経営」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術」、「人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」
基本的には就労が不可能なビザ
「文化活動」、「短期滞在」、「留学」、「就学」、「研修」、「家族滞在」
資格外活動の許可
「留学」、「就学」、「家族滞在」のビザを取得している外国人がアルバイト等を行おうとする場合には、資格外活動の許可を受ける必要があります。
就労ビザはどんな職種でも働ける万能ビザ?
就労ビザを持っていても、それぞれの種類ごとに行うことができる活動の範囲が決められていますので、どんな職種にも就けるというわけではありません。
たとえば、「技術ビザ」は、「日本の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術または知識を要する業務に従事する活動」を行うことが出来ると決められています。
具体的には、主にプログラマーやシステムエンジニア等のIT技術者、機械等設計者・開発者などを指しますので、それ以外の職務内容を行うことはできません。
就労ビザの主なケース
- システムエンジニアを雇用したい・・・「技術」ビザが必要。
- 通訳を雇用したい・・・・・・・・・・「人文知識・国際業務」ビザが必要。
- 国外から、日本の事業所へ転勤・・・・「企業内転勤」ビザが必要。
- コックを雇用したい・・・・・・・・・「技術」ビザが必要。
それぞれ、細かく要件が定められており、定められた範囲内で活動が可能となります。
雇用する際は、職務の内容にマッチしたビザを取得しているのか、確認が必要です。
就労ビザ取得サポート
当事務所では、外国人を従業員・スタッフとして雇用する会社様のために、就労ビザに関するお手続きを代行・サポートさせていただくサービスを提供しています。
外国人の雇用でお困りの方は、お気軽にご相談いただければと思います。
就労ビザ取得の内容
当事務所の就労ビザ取得サポートサービスには、以下の内容が含まれています。
ビザ(在留資格)に関するご相談 | 〇 |
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就労ビザの申請手続き | 〇 |
就労ビザ取得までに必要な諸費用
報酬額(税抜) | 100,000円~ |
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手数料や税※ | 4,000円 |
合計額 | 104,000円~ |
※在留資格の変更は、許可時に収入証紙4000円、在留資格認定証明書の発行の場合は法定費用は必要ありません
就労ビザのご相談
就労ビザの取得や、在留資格の変更に関するご相談は、お電話またはメールにて承っております。
大阪府、兵庫県、奈良県でお困りの外国人の方は、当事務所に相談してみませんか。初回の電話相談、メール相談等は無料です。
雇用する会社様も不法就労にご注意ください
ビザの期限が切れていたり、活動内容に合っていない職務を行っている場合は、不法就労となり、退去強制などの処分が行われます。
例えば、「短期滞在」で入国し、そのまま在留期限が切れても日本に滞在して就労を繰り返したり、「技術」などのビザを持っているのに、居酒屋や工場などで単純労働を行っている場合がこれに該当します。
不法就労は、外国人本人だけでなく、会社側が不法就労助長罪を問われるケースがあります。
不法就労活動を助長した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。
ビザのことをよく知らないまま雇用してしまうと、後々思った以上に大変なことになりかねません。雇用する前にご不安のある経営者様、雇用・人事担当者様は、専門家へご相談されることをお奨めします。