一般社団法人は数年前から設立が可能になった法人形態ですが、比較的簡単な手続きで、費用も株式会社と比較して安く設立が可能なことから、主に非営利団体の法人化で活用されることが多くなっています。
当事務所では、この「一般社団法人」について、
- 外国人でも一般社団法人は設立が可能なのか?
- 一般社団法人を設立して経営管理ビザを取得することは可能か?
といったご相談をいただくことがございます。
本ページでは、この疑問を解消するため、外国人の一般社団法人設立と経営管理ビザについて説明いたします。
一般社団法人設立のメリット
1.比較的簡単な手続きで設立が可能
これまでの「社団法人」とは違い、一般社団法人は公益性を目的とする必要がなくなりました。
よって、事業目的や設立時に保有している財産などを問われることはなく、株式会社と同じように、公証役場での認証手続きと法務局での登記申請を行えば設立が可能です。
2.行える業務内容に制限がない
「非営利法人」という形態もとれることから、業務内容に何らかの制限があるのではないかとお考えの方も多いようです。しかし、先ほども述べたとおり、事業目的の規制がないため、他の法律で禁止されている業種でもない限り、どのような事業でも行う事ができます。
株式会社のような利益を追求する収益事業を営むことも非営利型の法人を行うことも可能です。
そのため一般社団法人は、様々な事業の法人化に活用できる制度であると言えます。
3.非営利型の一般社団法人を設立する場合、同じ非営利型のNPO法人より少人数で設立が可能
NPO法人は設立時のメンバーが、最低でも10名は必要です。これに対して一般社団法人は、最低2名からスタートすることが可能です。
4.行政庁への報告義務がない
NPO法人は設立後、行政(県・市町村)からの監督を受けることになります。
年に1回の事業報告など、行政への報告義務が課せられる他、定期的に行政から監査を受けることになり、従わない場合には罰則対象にもなってしまいます。
これに対して一般社団法人には、このような自治体の監督はありません。
設立後の運営面では、NPO法人よりも一般社団法人の方が自由度が高いと言えます。
5.非営利型や共益型で設立すると税制優遇あり
一般社団法人は、定款の内容や組織の規制などの一定要件を満たすことで「非営利型一般社団法人」となることができます。
この「非営利型一般社団法人」と認定されることで、会費や寄付金など収益事業以外の収入に関しては、原則非課税となります。
一般社団法人設立のデメリット
NPO法人と比較しての知名度の低さ
NPO法人制度は、平成10年からスタートしました。現在では、名称や制度が多くの人に認知されています。
これに対し、一般社団法人は平成20年からスタートしたまだまだ新しい制度のため、知名度はまだ高くはないようです。
公益認定を受けるハードルが高い
一般社団法人は、行政から公益認定を受け「公益法人」となる事が可能です。
公益法人になると、公益目的事業が、収益事業から除外され非課税となったり、みなし寄付金制度を利用できる等、税制上の優遇を受ける事が可能ですが、認定を受けるためには多くの要件を満たし、約1年~1年半程度の準備期間を経て、内閣府へ申請を行う必要があるなど、非常にハードルの高いものとなっています。
一般社団法人を設立するための人員要件
一般社団法人を設立する際には、最低でも理事1名以上、社員2名が以上必要です。
よって、外国人1名が理事兼社員となった場合でも、社員がもう1名は必要ということになります。
また、ここでいう社員とは、従業員を意味するものではなく、社員総会の構成員をいいます。
在留資格には注意して設立する
外国人が日本国内で経営者として事業を始める場合は、経営管理(投資経営)ビザの取得が必要になります。
法人設立後にビザの申請を行う場合、経営管理(投資経営)ビザに必要な条件を満たしておらず、結果的に不許可となり、せっかく設立した法人が無駄になってしまうケースがあります。
設立する際には、必ず、経営管理(投資経営)ビザの要件を満たしたうえで法人設立を行う必要があります。
外国人が一般社団法人を設立する際の流れ
日本国内で一般社団法人を設立し、経営管理(投資経営)ビザを取得する場合、次のように手続きを進めることになります。
① 一般社団法人の設立に必要な事を決める
法人の名称、理事のメンバーや機関、所在地などを経営管理ビザの申請に必要な条件を満たすように次の点に注意しながら決定します。
- 法人の事務所を準備すること
- 資産要件の500万円以上の金額を出資すること
※一般社団法人には資本金がありませんので、法人の銀行口座の500万円以上の残高証明書などで証明することになります。
② ①で決定した事項をもとに、法人の「定款」を作成します。
法人の基本的な事項を定める定款を作成します。
※当事務所でサポートする場合には、電子定款で作成いたしますので、ご自身で紙で作成された場合にかかる印紙代4万円は必要ありません。
③ 定款の認証を行います。
②で作成した定款を、公証役場で認証してもらいます。
④ 法務局で設立登記の申請を行います。
法務局へ書類を出した日が、会社の設立日になります。
設立後は、経営管理ビザの申請準備を行います。
経営管理(投資経営)ビザの申請
- 法人設立手続きと並行して、事業所の物件を確保する。
一般的に会社の本店所在地は、ご自宅やバーチャルオフィスでも登記申請上は問題なく法人設立が可能ですが、経営管理(投資経営)ビザの申請を行うためには、一定のスペースを「占有」する必要あるとされています。
バーチャルオフィスでは要件を満たすことができませんので、注意が必要です。 - 経営管理(投資経営)ビザ申請
設立した法人の事業計画や事業の継続性などを証明できる書類を準備し、在留資格の申請を行います。
また、許認可が必要な事業を行う場合は、申請の前に許認可の取得を済ませておくことが必要です。 - 経営管理(投資経営)ビザ取得
一般社団法人設立や経営管理ビザでお困りの外国人の方へ
一般社団法人の定款作成や設立手続き、そして設立後の経営管理ビザの申請を、自分一人で進めるのは難しいとお困りの外国人の方は、当事務所の「外国人の一般社団法人設立サポート」がございます。