在留資格認定証明書ガイド

在留資格認定証明書の交付

入管法の改正により、4ヶ月の経営管理(投資経営)ビザが新設されましたが、ここでは入国管理局への申請を行う前に、事前に準備が必要な全ての手続きを完了させた上で、認定証明書の交付を目指す手順について解説したいと思います。

事前の手続きを全て完了するということは、会社設立や事業所の確保などを全て行った上で、入国管理局への申請を行うことになりますので、通常は日本在住の協力者が必須となるでしょう。

日本在住の協力者には、場合によっては設立する法人の出資者や役員になってもらうことで、手続きを非常にスムーズに進めることができるようになります。

この点に注意して、以下の手順について、ご確認いただければと思います。

定款認証

定款の作成に必要な決定すべき事項は、会社名、事業の目的、出資額、出資者、役員などを決定し、日本の公証役場で認証を行う必要があります。
※合同会社の場合は、公証役場での定款認証は不要となります。

また、株式会社の設立の場合、定款認証を行うためには、出資者の印鑑証明書が必要となりますが、日本に住所のない海外在住の外国人の方は、日本の印鑑証明書を準備することができません。

そのような場合は、その国に印鑑証明制度がある場合は「その国の印鑑証明書と日本語の翻訳文」、印鑑証明制度がない場合は「サイン証明+在留証明」などを準備することになります。

ここで、日本に協力者がいる場合は、その方も出資者となると手続きが非常にスムーズになります。

出資者となることで、会社設立の際に必要な、出資者の日本の銀行口座がこの時点で準備できることになり、会社設立手続きが完了するまでを問題なく進めることができることとなります。

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事業所の確保

事業所の確保については、実際には事前に進めている必要があるかと思います。

会社設立前から準備し、設立時には確保している必要がありますので、ここでも日本在住の協力者が進めることができればスムーズでしょう。

 

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会社設立と諸手続き

ここでも日本在住の協力者が以下の手続きを行うことでできれば、円滑に手続きが進みます。

  1. 会社設立登記を行う。
  2. 会社の銀行口座を開設する。
  3. 会社の銀行口座へ資本金を移す。
  4. 事務所の設備(事務機器等)を整える。
  5. 可能であれば、事務所の賃貸契約を法人に書き換える。
  6. 議事録を作成し、申請者本人の役員報酬を決定する。
  7. 税務署へ法人設立届の他、届出書類を提出する。※経営管理(投資経営)ビザの申請には、給与支払い事務所の開設届の添付が必要です。
  8. 許可が必要な業種の場合、営業許可を取得する。

これらを行った上で、入国管理局への申請手続きを行う必要があります。

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在留資格認定証明書交付申請

会社設立も完了し、事業所の確保も行った時点で、日本の入国管理局に在留資格認定証明交付申請を行います。

無事、「在留資格認定証明書」が交付されれば、申請者は「在留資格認定証明書」を、本国にある日本領事館で経営管理(投資経営)ビザの交付を受け、日本に来日することになります。

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申請者の来日

無事、更新手続きが完了するとほとんどの場合、1年の有効期間で経営管理(投資経営)ビザが発行されることになると思います。

いよいよ本来の事業活動にまい進するために、日本で事業を開始することになります。

経営管理(投資経営)ビザ取得サポート

経営管理(投資経営)ビザ取得サポートには、ビザ申請に関する事前の相談・お打ち合わせと、お打ち合わせ後の各種書類作成や入国管理局への申請が含まれています。

しっかり相談と打ち合わせを行い、適切・迅速に手続き進行をいたしますので、ご安心ください。

経営管理(投資経営)ビザのご相談
経営管理(投資経営)ビザの申請

必要な諸費用

報酬額(税抜) 150,000円
手数料や税※  4,000円

※在留資格の変更は、許可時に収入証紙4000円、在留資格認定証明書の発行の場合は法定費用は必要ありません。
※会社設立を同時にサポートさせていただく場合は、会社設立の報酬額、法定費用等が別途必要となります。

会社設立と同時にお申込みの場合はお得です。

会社設立と同時にお申込みの場合は、こちらをご覧ください。

外国人の株式会社設立サポート

外国人の合同会社設立サポート

外国人の一般社団法人設立サポート

お手続きの流れ

  1. まずは、お電話又はメールにてご相談ください。
    初回のご相談は無料で行っております。
  2. 会社・法人の設立
    事業を行う場所(物件)を確保し、会社・法人を設立します。
    当事務所でも設立サポートを行っておりますので、ご希望の方は相談の際に合わせてお申し付けください。
  3. 営業許可の申請や労働(雇用)保険、社会保険手続き
    必要な会社・法人様には、当事務所にて対応が可能です。
  4. 経営管理(投資経営)ビザ申請

経営管理(投資経営)ビザのご相談

経営管理(投資経営)ビザの取得や、在留資格の変更に関するご相談は、お電話またはメールにて承っております。

大阪府、兵庫県、奈良県でお困りの外国人の方は、当事務所に相談してみませんか。初回の電話相談、メール相談等は無料です。

初回相談は無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方は、お電話・メールでご予約ください)

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