外国人の合同会社設立ガイド

外国人の合同会社設立合同会社設立ですが、以前と比べ、ご相談の件数が増えています。

主な理由は、「安く、早く、手軽に」設立できるというメリットがあるからです。

当事務所でも、会社設立のご相談に来られたお客様は、株式会社や一般社団法人など、他の法人の特徴についてもご案内した上で、「合同会社にしようかな」と選ばれるお客様が増えてきたように思います。

外国人の方から、合同会社のご相談を頂く機会も多くなりました。

合同会社のメリット

外国人の方に限らずですが、株式会社ではなく合同会社を設立することには、主に次のようなメリットがあります。

1.初期費用を抑えられる

たとえば株式会社なら、公証役場で約5万円、法務局で15万円、合計20万円かかるのに対し、合同会社は法務局で6万円を納めるだけですので、設立にかかる費用は大幅に削減できます。

※ご自身で公証役場に足を運ばれて、定款認証を行う場合は、上記の金額に加えて印紙代4万円がかかります。

2.定款自治の範囲が広い

株式会社でも合同会社でも、会社の根本原則を定めた「定款」というものを作らなければいけません。

この定款ですが、株式会社の場合は作成後、公証役場で定款を認証してもらう手続が必要です。

一方、合同会社の定款は認証手続きが不要です。

さらに、株式会社と比べて、定款自治の範囲が広く、会社法に違反しない限り、会社のルールや内部組織等を自由に設計することができます。

合同会社には、「こんな会社が作りたい」を実現しやすい面があります。

3.会社の意思決定を早く行える

株式会社は、出資する人(=株主)と経営をする人(=役員)が別々でも可能なので、会社の方針を決める際に煩雑な手続きが必要になります。

一方、合同会社の場合、出資した人自らが経営を行う社員(=役員)になりますので、迅速に意思決定を行うことが出来ます。

合同会社のデメリット

以上のようなメリットを持つ合同会社ですが、逆に合同会社ならではのデメリットも存在します。

1.株式会社と比較して知名度が低い

合同会社は、出資者と経営者が同じで、株主総会や決算公告もないため、株式会社よりも小規模かつ閉鎖的という理由で、相手先によっては取引の制限がある可能性があります。

ただ、現在は株式会社も資本金が1円から設立できるようになっていますし、合同会社だから規模が小さい、と一概にも言えません。

2.出資者同士のトラブルに注意

合同会社は、利益の配分割合を出資した金額とは関係なく設定することできる反面、利益の配分割合について不満が出た際には、対立が起き、トラブルに発展する可能性があります。

そのため、設立時に出資者同士が十分に納得した上で、定款を作成することが大切です。

外国人1人で合同会社を設立することは可能?

ところで、当事務所にもよくご質問を頂戴するのですが、外国人1人で合同会社を設立することは可能でしょうか?

結論は、可能です。

市町村役場で印鑑証明書を作成する

外国人の方でも、会社を設立する方法は日本人の場合と同じですので、出資される方・役員になる方の印鑑証明が必要になります。

印鑑証明書をお持ちでない場合は、お住まいの市町村役場に届け出れば、すぐに発行してもらえます。

外国に在住されている場合は、「印鑑証明書」自体が存在しませんので、本国の印鑑証明制度やサイン証明を発行してもらう必要があります。

合同会社設立時の在留資格に注意

印鑑証明書が必要なのは日本人と異なりませんが、外国人が合同会社を設立する場合、日本人と異なり「在留ビザの取得や変更」が必要となる場合があります。

会社を経営する場合は「経営管理(投資経営)ビザ」という在留資格を得なければなりません。

そのため、経営管理ビザを取得することができるのか、十分に確認し、見極めてから、会社設立を行わなければ・・・

  • 「会社を設立し、「経営管理」のビザへの変更手続を申請したが、入国管理局に認められなかったので、設立した会社を経営できなかった。」

このような事態になってしまうリスクがあります。

外国人が合同会社を設立する際の流れ

外国籍の方が設立する場合、次のような設立手続きを進めることになります。

1.合同会社の名称、所在地、資本金等の決定

合同会社の基本的な事項を決定する会社の名称、所在地、資本金などを決めます。

この際、外国人の方は後日に経営管理(投資経営)ビザの申請が可能なように、少なくとも次のような条件を満たしながら会社の基本事項を決める必要があります。

1)自宅以外に事務所を設置すること

2)500万円以上出資すること

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2.合同会社の定款作成

基本事項を盛り込んだ定款を当事務所で作成します。代行サービスをご利用いただく場合は、当事務所にてご相談内容をもとに定款を作成します。

電子定款ですので、紙で作成した定款にかかる印紙代4万円は不要です。

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3.資本金

資本金の振込みを行います。

発起人(出資者の)の口座に振込んで頂きます。

払い込みを行う金融機関については、日本の金融庁の設置認可した銀行(金融機関)であることが必要です。

自国の銀行口座での資本金の振込はできませんのでご注意下さい。

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4.設立登記の申請

法務局で設立登記の申請を行います。

法務局へ書類を出した日が、会社の設立日になります。

設立手続きはこれで完了ですが、設立後に在留資格を経営管理ビザに変更しなければなりません。

経営管理(投資経営)ビザの取得の流れ

要約すると、次のような手続きを進めることになります。

  1. 事業所物件を確保する。
    会社設立前には、事業所を決めておき、本店所在地として登記を行います。
  2. 会社設立を行う。
  3. 経営管理(投資経営)ビザ申請
  4. 経営管理ビザ取得

 合同会社設立や経営管理ビザでお困りの外国人の方へ

ご自身で合同会社の設立手続きや経営管理ビザの申請が難しい方は、当事務所の「外国人の合同会社設立サポート」がございます。

合同会社設立でお困りの外国人の方は、よろしければご活用ください。

初回相談は無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方は、お電話・メールでご予約ください)

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