経営管理(投資経営)ビザへの変更
ここでは、何らかの在留資格で日本に在留している外国人の方が、会社を設立して、経営管理(投資経営)ビザへの在留資格の変更を行う場合の手続きについて解説したいと思います。
中長期の在留資格によって日本に滞在されている方は、住民票の登録や印鑑証明書の取得が可能となりますので、会社設立については、日本人とほぼ同様の手続きを行うことで会社を設立することができます。
以下に、会社を設立し、在留資格変更申請を行うまでのおおよその流れを記載しておきます。
主な中長期の在留資格 | 留学、技術・人文知識・国際業務、定住、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等 |
定款認証
定款の作成に必要な決定すべき事項は、会社名、事業の目的、出資額、出資者、役員などを決定し、日本の公証役場で認証を行う必要があります。
※合同会社の場合は、公証役場での定款認証は不要となります。
また、株式会社の設立の場合、定款認証を行うためには、出資者の印鑑証明書が必要となります。
経営管理(投資経営)ビザの申請を行う場合、出資者と役員ともに申請者であることが多いのですが、その場合は、印鑑証明書は二通必要となります。
事業所の確保
実際に会社を設立し、事業を行うための事業所を確保する必要があります。
次の会社設立手続きを行う際には、本店所在地を決定している必要があるので、この段階で事業所を確保しておくことが無難ではあります。
事業によっては、登記簿上の本店所在と事業を行うための事業所は、必ず一致している必要はないのですが、宅建業免許のように本店所在地と事業所が一致している必要がある許認可などもあるため、十分な注意が必要となります。
会社設立と諸手続き
会社設立手続きの他、いくつかの手続きを行う必要があります。
- 会社設立登記を行う。
- 会社の銀行口座を開設する。
- 会社の銀行口座へ資本金を移す。
- 事務所の設備(事務機器等)を整える。
- 可能であれば、事務所の賃貸契約を法人名義に書き換える。
- 議事録を作成し、申請者本人の役員報酬を決定する。
- 税務署へ法人設立届の他、届出書類を提出する。※経営管理(投資経営)ビザの申請には、給与支払い事務所の開設届の添付が必要です。
- 許可が必要な業種の場合、営業許可を取得する。
これらの諸手続きを行った上で、在留資格変更手続きを行います。
在留資格の変更手続き
無事、変更手続きが完了するとほとんどの場合、1年の有効期間で経営管理(投資経営)ビザが発行されることになると思います。
いよいよ本来の事業活動にまい進するために、日本で事業を開始することになります。
経営管理(投資経営)ビザ取得サポート
経営管理(投資経営)ビザ取得サポートには、ビザ申請に関する事前の相談・お打ち合わせと、お打ち合わせ後の各種書類作成や入国管理局への申請が含まれています。
しっかり相談と打ち合わせを行い、適切・迅速に手続き進行をいたしますので、ご安心ください。
経営管理(投資経営)ビザのご相談 | ○ |
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経営管理(投資経営)ビザの申請 | ○ |
必要な諸費用
報酬額(税抜) | 150,000円 |
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手数料や税※ | 4,000円 |
※在留資格の変更は、許可時に収入証紙4000円、在留資格認定証明書の発行の場合は法定費用は必要ありません。
※会社設立を同時にサポートさせていただく場合は、会社設立の報酬額、法定費用等が別途必要となります。
会社設立と同時にお申込みの場合はお得です。
会社設立と同時にお申込みの場合は、こちらをご覧ください。
お手続きの流れ
- まずは、お電話又はメールにてご相談ください。
初回のご相談は無料で行っております。 - 会社・法人の設立
事業を行う場所(物件)を確保し、会社・法人を設立します。
当事務所でも設立サポートを行っておりますので、ご希望の方は相談の際に合わせてお申し付けください。 - 営業許可の申請や労働(雇用)保険、社会保険手続き
必要な会社・法人様には、当事務所にて対応が可能です。 - 経営管理(投資経営)ビザ申請
経営管理(投資経営)ビザのご相談
経営管理(投資経営)ビザの取得や、在留資格の変更に関するご相談は、お電話またはメールにて承っております。
大阪府、兵庫県、奈良県でお困りの外国人の方は、当事務所に相談してみませんか。初回の電話相談、メール相談等は無料です。